介護タクシー開業の 『失敗』ポイント

ふくタク
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こんにちは!ふくタク (@FUKUTAKU2021) です。

私はインターネットや本などを参考に独学で介護タクシーの申請手続きを行いました。

その際に、「困った点」や、「失敗」した点を記事にまとめていきたいと思います。          

申請手順に関しては、こちらの記事を参考にして頂き👇

他サイトには載っていない、

私なりの失敗・注意点を説明していきます。

これから申請される方に少しでもお役に立てれば嬉しいです。

また、経営のノウハウ(成功する人と失敗する人の違い)について👇

月商50万円達成までのロードマップはこちらの記事に書いておりますので是非参考にして下さい👇

残高証明書の罠

事業を開始するのに、車両購入費や数か月分のお給料等のお金が必要です。

申請時にそれらの合計額を記載した書類(所要資金計画書)を提出します。

そして、本当にお金を持っているのかという証拠に、上記の残高証明書というものを提出しなければいけません。

もし所要資金計画書に記載されている金額より低ければ、審査に通らないので、

極力お金を引き出さないようにしましょう。

私の場合、計3回提出を求められました。

2回は想定したのですが、3回は想定しておらず、法令試験後だったのでもう大丈夫だろうと思い、事業資金を引き出してしまいました。

3回目の通知の紙を読んだときは変な汗がとまりませんでした。

が、なんと証明日前日に奇跡的に前職の退職金が振り込まれていました。

それで事なきを得ましたが、みなさん本当に気を付けてください。

※残高証明証は銀行にいけば発行してくれますが、日数がかかる場合もあるので、運輸局から通知がきたら早めに準備しましょう。

写真の細かな指定

書類申請時に、車庫・営業所・仮眠室などの写真の提出が必要となります。

営業所の写真には、椅子・机が映っていないといけません。

机と椅子は何でも大丈夫です。


パソコンがあればなお良し。

何も知らない私は、がらりとした部屋の写真を提出したところ再提出を通知されました。

(最初に言ってほしいですよね)

書類に関しては、「それ最初に言っといてよ」ということが正直多いです。

ご自身で申請される方、一発合格はほぼないと思ってください。

何度か補正が必要ですので、結構時間はかかります。

第一種・第二種 中高層住居専用地域

担当者
担当者

あなたの地域は 第二種中高層住居専用地域 にあたるようですね。

ふくタク
ふくタク

・・・中高層住居?なんですか?それ?

担当者
担当者

一定の条件がないと事務所を構えてはいけない地域というのがございまして、一度お住まいの都市計画課に確認をお願いします。

ふくタク
ふくタク

わわわかりました。(めちゃくちゃ今さらだな)

開業準備が後半にさしかかり、法令試験も無事合格した後の連絡でした。

都市計画課に確認したところ、大丈夫とのお返事をもらいましたが、心臓がとまるかと思いました。

よっぽどの事がない限り問題ないとは思いますが、不安な方は事前に確認することをお勧めします。

自動車保険の細かな指定

担当者
担当者

業務使用の 自動車保険の見積書を頂いたのですが・・・

「用途車種」という項目も事業用に変更した見積書を下さい。

ふくタク
ふくタク

(ひえー!細かいな~)

わっかりましたー。

担当者
担当者

お手数ですが、よろしくお願いいたします。

ふくタク
ふくタク

(・・・そこそんなに重要か?)

要するに、保険の種類が変わると保険料に影響し、所要資金計画書の資金がオーバーするのでは。

ということみたいです。

残高証明書といい、とにかく自己資金に関してはかなり厳しくチェックされます。

料金設定の失敗

許可申請と同時に料金設定認可申請書も提出するのですが、

一度申請してしまうと、その料金でしばらく運営しないといけなく、

タクシーメーターもその申請書をみて、プログラムをくみますので、安易に変更ができません。

料金設定をよく考えてから申請することをオススメします。

また、運営後に変更することは可能ですが、再度申請書を作り直し、

運輸局へ申請手続きが必要になる為、かなり面倒です。

私はそれを知らず、割引など結構むちゃくちゃな内容で提出してしまい、

後悔しております。

車両購入

働きながら独学で申請手続きをしたものですから、車両購入のタイミングを完全に間違えました。

申請時に車両の写真がいると思い、一番最初に購入してしまいました。

申請時には、見積書で大丈夫ですし、写真も同じような大きさの車をとりあえず映しておけば大丈夫だったそうです。

①でも述べましたが、残高証明の兼ね合いもありますので、車両は一番最後に購入した方が良いです。

タイムラグ

私は8月の前半に法令試験を実施しました。

ちなみに法令試験当日は自動車六法の持ち込みはOKですが、それ以外の資料は基本NGとなりました(大阪)

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2,3日で結果が届き、その後最終の補正書類も提出。

それが8月の後半だったと思います。

9月上旬頃に認可通知がくるのかと思っていましたが、通知が来たのは9月30日でした。

何となく法令試験合格後の数日後に開業できると思っていましたが、そう甘くはなかったです。

全ての手続きを終えたあとの1か月は結構長く感じました。

これから開業される方は、想像しているより1か月は遅くなると思って逆算した計画を立てることをおすすめします。

最後に

これから介護タクシーを開業しようとお考えで、

開業に必要な普通二種免許を現在お持ちでない方は、お得に費用を節約できる裏技があります!

それは・・・

一旦タクシー会社に就職するです。

なんと、ほとんどの会社が普通二種免許費用を負担してくれるんです。

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最後まで読んで頂きありがとうございました。

その他の記事に売上事業運営のコツを書いています。

良ければそちらの記事も参考にして頂ければ嬉しいです。

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36歳で介護タクシー事業をスタートした元介護職員。1年未満で月商50万円を達成。当ブログでは介護タクシーのノウハウや、ブログの収益化など ビジネスに関する話を中心に記事にしています。

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